○市村の廃置分合

平成17年9月2日

総務省告示第1017号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、小林市及び西諸県郡須木村を廃し、その区域をもって小林市を設置する旨、宮崎県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月20日からその効力を生ずるものとする。

市村の廃置分合

平成17年9月2日 総務省告示第1017号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年9月2日 総務省告示第1017号