○小林市の事務所の位置を定める条例

平成18年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小林市役所の位置を次のとおり定める。

宮崎県小林市細野300番地

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月25日条例第47号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市の事務所の位置を定める条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成21年12月25日 条例第47号