○小林市の事務所の位置を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小林市役所の位置を次のとおり定める。
宮崎県小林市細野300番地
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第47号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
○小林市の事務所の位置を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小林市役所の位置を次のとおり定める。
宮崎県小林市細野300番地
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第47号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。