○議会の議決事件に関する条例

平成18年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、小林市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 小林市まちづくり基本条例(平成25年小林市条例第2号)第12条第1項の規定に基づく総合計画の策定又は変更(軽微な変更であって、議会の議長が認めたものを除く。)に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を関係自治体に通告すること。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定し、推進している総合計画は、第2条の規定により議決を経た総合計画とみなす。

議会の議決事件に関する条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第2号
平成24年6月29日 条例第27号
平成25年3月29日 条例第19号