○小林市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年小林市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)及び政務活動費変更交付決定通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付決定通知後、速やかに市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年小林市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、次の一般選挙から施行する。

(平成25年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(措置経過)

2 この規則の規定は、この規則の施行日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書、政務活動費変更交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の小林市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した会派結成届、政務調査費交付申請書、政務調査費変更交付申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知する交付決定通知書、変更交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和5年9月21日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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小林市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月20日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)