○小林市会計管理者の補助組織規則

平成18年3月20日

規則第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設け、会計課にグループを置く。

2 課に課長を、グループにグループリーダーを置く。

3 課長は、市長が任命する。

4 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を統括するとともに、グループリーダーを選任する。

5 グループリーダーは、グループ内の指導調整役として、分掌事務の進行管理を行う。

(所掌事務)

第2条 課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 歳入歳出外現金に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

(10) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(事務の補助執行)

第3条 市長は、その権限に属する事務の一部を会計課長に補助執行させる。

2 前項の規定により補助執行させる事務は次のとおりとする。

(1) 所掌に係る予算の見積書の作成及び事務の執行に関すること。

(2) 細々目内節内の予算流用(交際費、食糧費、補助金を除く。)に関すること。

(3) 収入金の調定及び収入命令に関すること。

(5) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 過誤納金の還付及び過誤払金の戻入命令に関すること。

(7) 予算科目の更正、年度更正及び会計更正に関すること。

(課長の専決事項)

第4条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者の権限に属する会計事務のうち別表に定めるもの。ただし、異例と認められるものについては、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、課長の専決事項に関しては、決裁規程第4条及び第5条の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年10月1日規則第245号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成18年小林市規則第11号)

(2) 収入役職務代理規則(平成18年小林市規則第12号)

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第110号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年12月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市会計管理者の補助組織規則の規定は、令和2年度予算に係る支出に関する事務から適用する。

別表(第4条関係)

(1) 1件200万円未満の歳入の収入調定通知の受理に関すること。

(2) 1件200万円未満の歳入歳出外現金の出納に関すること。

(3) 報酬、給料、諸手当、各種年金、費用弁償、旅費及び共済費の支出に関すること。

(4) 燃料費、光熱水費及び通信運搬費の支出に関すること。

(5) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬の支出に関すること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置費の支出に関すること。

(7) 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金の支出に関すること。

(8) 公債費の元利償還金の支出に関すること。

(9) 公課費の支出及び県民税の払込みに関すること。

(10) 1件5万円未満の交際費及び食糧費の支出に関すること。

(11) 1件130万円未満の工事請負費及び修繕料の支出に関すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、1件130万円未満の経費の支出に関すること。

(13) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(14) 収入支出に係る更正、目内の歳出予算の流用及び予備費の充用の通知に関すること。

(15) 有価証券の出納保管に関すること。

小林市会計管理者の補助組織規則

平成18年3月20日 規則第4号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第4号
平成18年10月1日 規則第245号
平成19年3月1日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第110号
平成26年12月22日 規則第38号
令和2年11月30日 規則第40号