○小林市出張所設置条例

平成18年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市西小林出張所

小林市北西方1246番地6

小林市紙屋出張所

小林市野尻町紙屋1994番地1

(所管区域)

第3条 各出張所の所管区域は、次のとおりとする。

名称

所管区域

小林市西小林出張所

南西一の西区、南西二区、南西三区、南西四区、北西一区、北西三区

小林市紙屋出張所

野尻1区、野尻2区

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第52号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市出張所設置条例

平成18年3月20日 条例第8号

(平成22年3月23日施行)