○小林市出張所設置条例
平成18年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林市西小林出張所 | 小林市北西方1246番地6 |
小林市紙屋出張所 | 小林市野尻町紙屋1994番地1 |
(所管区域)
第3条 各出張所の所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
小林市西小林出張所 | 南西一の西区、南西二区、南西三区、南西四区、北西一区、北西三区 |
小林市紙屋出張所 | 野尻1区、野尻2区 |
(その他)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第52号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。