○小林市出張所設置条例

平成18年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市西小林出張所

小林市北西方1246番地6

小林市紙屋出張所

小林市野尻町紙屋1994番地1

(所管区域)

第3条 各出張所の所管区域は、次のとおりとする。

名称

所管区域

小林市西小林出張所

南西一の西区、南西二区、南西三区、南西四区、北西一区、北西三区

小林市紙屋出張所

野尻1区、野尻2区

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第52号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市出張所設置条例

平成18年3月20日 条例第8号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号
平成19年3月26日 条例第9号
平成21年12月25日 条例第52号