○小林市庁舎管理規則
平成18年3月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、小林市役所、須木庁舎及び野尻庁舎(施設、設備、敷地等を含む。以下「庁舎」という。)の火災及び盗難の予防並びに秩序の維持等庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(管理の原則)
第2条 庁舎は、善良な管理のもとに良好な状態に維持されなければならない。
2 職員は、火災及び盗難の予防並びに庁舎の執務環境の浄化、秩序の維持に努めなければならない。
3 課長(議会事務局長、行政委員会(教育委員会を除く。)の事務局長及び教育委員会の課長を含む。以下同じ。)は、火災及び盗難の予防並びに執務環境の浄化、秩序の維持について必要な指示を職員に与える等その責めに任じなければならない。
(火災予防)
第3条 庁舎で火気を取り扱う者は、細心の注意を払い、取扱い又は後始末等の粗漏のため火災が発生することのないよう注意しなければならない。
2 喫煙は、指定された喫煙所を利用するものとする。
(防火管理者)
第4条 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条に規定する業務を行わなければならない。
2 防火管理者は、管財課長、須木庁舎地域振興課長及び野尻庁舎地域振興課長とする。ただし、管財課長、須木庁舎地域振興課長及び野尻庁舎地域振興課長が甲種防火管理者の資格(以下「資格」という。)を取得していないときは、その資格を取得するまでの間、資格を有する課長を充てるものとする。
(盗難予防)
第5条 退庁の際は、机上及び室内を整理整頓し、書類、帳簿等は、所定の書棚、キャビネット等に保管しなければならない。特に重要書類の保管については、施錠し盗難防止に努めなければならない。
2 職員が退庁する場合において、その室の最後の退出者は、施錠できるところは完全に施錠し、そのかぎを当直者に引き継がなければならない。
3 盗難があったときは、市長に速やかに届け出なければならない。
(会議室等の使用)
第6条 公務のために会議室等を使用しようとするときは、課長の責任において、あらかじめ会議室等使用申請簿に記入して使用し、使用後は、良好な状態に復しなければならない。
2 前項の場合を除くほか、会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
3 前項の会議室等使用許可申請は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
(1) 会議、集会等の実施の目的
(2) 実施日時及び場所
(3) 参加人員
(4) 会議、集会等の主催者(責任者)の職氏名
(許可事項等)
第7条 庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)、旗、のぼり、幕、プラカード、拡声器その他これらに類するものを掲げ、貼り、配布し、持ち込み、又はこれを使用する行為
(3) 講演、演劇、集会その他の行事を行うこと。
(4) テントその他これに類する施設を設けること。
2 前項の許可には、条件を付し、又は必要な事項を指示することができる。
3 前項の条件又は指示に違反する行為があると認める場合には、違反行為の是正を命じ、又は当該許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(集団立入等の制限)
第8条 市長は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合に秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は立入りを禁止し、若しくは退去を命令することができる。
(禁止事項等)
第9条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなくて凶器その他人体又は庁舎等に危害損傷を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。
(2) 寄附若しくは面会の強要又は押売をすること。
(3) 所定の場所以外に汚物又はごみ等を捨てること。
(4) 放歌、高唱し、又はねり歩く等の行為
(5) 座り込みその他通行の妨げとなるような行為
(6) 立入りを禁止した区域に立ち入る行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第9号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。