○小林市乗合自動車管理規則

平成18年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、市が所有する自家用乗合自動車(以下「バス」という。)の使用等について適正な運行管理を行い、安全確保及び効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用範囲)

第2条 バスは、次に掲げる事項に限り使用することができる。

(1) 市又は国県が行う研修その他の公の事業に係るもの

(2) その他公の事業に準ずると認められる事業に係るもの

(乗車人員及び管理課)

第3条 バスの乗車人員及び管理課は、次の表に定めるものとする。

種類

乗車人員

管理課

中型バス

42人

管財課

マイクロバス1号

27人

管財課

マイクロバス2号

27人

管財課

(使用許可)

第4条 職員は、バスを使用しようとするときは、あらかじめバス使用簿(様式第1号)に目的、乗車人員等必要事項を記載し、許可を受けなければならない。

2 団体等でバスの利用許可を受けようとするときは、関係主管課を通じてバス利用許可申請書(様式第2号)を提出し、利用の許可を受けなければならない。

(許可の変更等)

第5条 次に該当するときは、その使用許可を変更し、又は取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 災害等緊急事態が発生したとき。

(3) その他必要を認めたとき。

(事故報告)

第6条 バス運行によって事故が発生した場合は、直ちに事故措置するとともに、管理課に事故の報告をしなければならない。

(遵守事項)

第7条 バスを使用(利用)する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(2) 乗車責任者は、乗車する者の氏名及び人員を明確に把握しておかなければならない。

(3) バスの運行の安全確保を図るため、車内で運転を阻害したり、飲酒等の行為をしてはならない。

(4) その他管理課が指示した事項

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市乗合自動車管理規則(昭和54年小林市規則第4号)又は須木村自動車管理規程(昭和47年須木村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町バス運用規程(平成元年野尻町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成21年12月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第19号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和4年3月28日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小林市乗合自動車管理規則

平成18年3月20日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)