○小林市職員の普通自動車(集中管理車)の利用に関する要綱
平成18年3月20日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、職員が公務で旅行する場合の普通自動車(集中管理車)の利用について基本的な事項を定めることを目的とする。
(利用の要件)
第2条 普通自動車(集中管理車)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に利用できるものとする。
(1) 旅行の目的地が九州管内であること。
(2) 運転免許証(普通自動車以上)を有する2人以上の職員が同一目的の旅行であること。
(3) 他の交通機関を利用するよりも普通自動車(集中管理車)を利用した方が経済性が発揮されること。
(4) 旅行前に普通自動車(集中管理車)の確保がなされていること。
2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者が特別の事情により必要と認めたときは、普通自動車(集中管理車)を利用することができるものとする。
(利用の決定)
第3条 旅行命令権者は、職員の健康に十分配慮し旅行の目的地、距離、日数等を考慮の上普通自動車(集中管理車)の利用を決定する。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、普通自動車(集中管理車)の利用については市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。