○小林市安全運転管理者等設置要綱
平成18年3月20日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づく安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 小林市に安全運転管理者等を別表のとおり置く。
(選任)
第3条 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9に規定する要件を満たす者で管財課長、建設課長、生活環境課長、総務課長、須木庁舎地域振興課長、野尻庁舎地域振興課長、管財課主幹、建設課主幹、生活環境課主幹、須木庁舎地域振興課主幹又は野尻庁舎地域振興課主幹のうちから、市長が任命する。
(業務)
第4条 安全運転管理者は、府令第9条の10に規定する業務のほか、道路交通法に基づく運転者の免許及び別に定める資格の確認を行わなければならない。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、前項に規定する業務を行わなければならない。
(服務)
第5条 前条に規定するほか、安全運転管理者等は、上司の命に服し、誠実にその職務を行わなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第204号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
設置区分 | 定数 | 管理範囲 | |
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||
小林市役所本庁舎 | 1人 | 当該庁舎に属する自動車の台数に応じ、府令第9条の11の表に掲げる人数 | 当該庁舎に属する自動車 |
小林市役所須木庁舎 | 1人 | ||
小林市役所野尻庁舎 | 1人 |