○市長の職務を代理する職員を定める規則
平成18年3月20日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する職員を次のとおり定める。
総務部長
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第20号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
○市長の職務を代理する職員を定める規則
平成18年3月20日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する職員を次のとおり定める。
総務部長
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第20号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
平成18年3月20日 規則第10号
(平成22年3月23日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第10号 |
◇ | 平成19年3月1日 | 規則第2号 |
◇ | 平成22年3月19日 | 規則第20号 |