○市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月20日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する職員を次のとおり定める。

総務部長

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第20号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月20日 規則第10号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第10号
平成19年3月1日 規則第2号
平成22年3月19日 規則第20号