○小林市公印規則

平成18年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 本市の公印の保管、使用その他公印に関し必要なことは、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、市印、庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、ひな型、使用区分、個数及び保管課(かいを含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

2 公印は、特に必要があると認めるときは、その印影を印刷し、又は印刷物に応じてその印影を縮小し、若しくは拡大して印刷することができる。この場合においては、公印印影印刷承認願(様式第1号)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、その事務の主管課(かいを含む。以下同じ。)長が保管する。

(電子計算組織による公印使用)

第4条 電子計算組織を利用して証明若しくは通知又は公文書の写しの交付事務を行う場合は、電子印使用承認願(様式第2号)により総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を当該公印として使用することができる。

2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行う課等の長は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織に記録した印影等を適正に管理しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議の上これをしなければならない。

(廃止した公印の保管及び廃棄)

第6条 公印が不要となったときは、公印保管課長は、その公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、前条の規定により不要となった日から起算して3年間これを保管しなければならない。

3 前項の規定による期限を経過した公印は、総務課長において切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、公印保管課長がその保管及び使用の責めに任じなければならない。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、全ての公印について新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用する場合は、使用する文書に決裁済の原議その他の証拠書類を添えて公印保管課長の審査を受け、その承認を受けなければならない。

(公印の持出使用の禁止)

第10条 公印は、保管課以外に持ち出し使用することができない。ただし、特に当該公印の保管課長が持ち出しの必要を認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出し使用しようとするときは、公印持出使用簿(様式第4号)に必要な事項を記入し、公印保管課長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条、第3条及び第8条による改正前の規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の規則の規定による様式とみなす。

(平成22年3月19日規則第123号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月14日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年1月1日前に交付された住民基本台帳カードは、当該住民基本台帳カードがその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、この規則による改正後の別表の規定を適用する。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

名称

番号

ひな型

大きさ(ミリメートル)

使用する文書の区分

個数

保管課

市印

市印

1

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方39

市名をもってする公文書、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証及び資格者証押印用

3

総務課

須木庁舎地域振興課

野尻庁舎地域振興課

専用市印

2

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方9

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく認定用

3

ほけん課

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

専用市印

3

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方5

通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の住所等記載事務用

4

市民課

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

紙屋出張所

庁印

市役所印

4

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方39

市役所名をもってする公文書用

1

総務課

須木庁舎印

5

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方24

須木庁舎名をもってする公文書用

1

須木庁舎地域振興課

野尻庁舎印

6

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方24

野尻庁舎名をもってする公文書用

1

野尻庁舎地域振興課

保育所(園)

7

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方24

保育所(園)名をもってする公文書用

2

中央保育所

須木中央保育園

職印

市長印

8

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方21

市長名をもってする公文書用

4

総務課

須木庁舎地域振興課

野尻庁舎地域振興課

9

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方18

市長名をもってする公文書用(持ち出し専用)

4

総務課

須木庁舎地域振興課

野尻庁舎地域振興課

10

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方39

各種の感謝状、表彰状、賞状等用

3

総務課

須木庁舎地域振興課

野尻庁舎地域振興課

専用市長印

11

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方21

戸籍関係証明用

3

市民課

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

12

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方21

税務関係諸証明用(所管に属する事務に関するものに限る。)

1

税務課

13

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方21

住民登録関係証明、税務関係諸証明用(所管に属する事務に関するものに限る。)

1

市民課

14

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方21

住民登録関係証明用

1

西小林出張所

15

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方21

住民登録関係証明用

1

紙屋出張所

16

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方21

医療受給証用

1

福祉課

17

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方21

介護保険受給資格証明書用

1

長寿介護課

18

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方21

住民登録関係及び税務関係諸証明(所管に属する事務に関するものに限る。)並びに介護保険受給資格証明書用

2

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

市長職務代理者印

19

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方21

市長職務代理者名をもってする公文書用

3

総務課

須木庁舎地域振興課

野尻庁舎地域振興課

専用市長職務代理者印

20

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方21

市長職務代理者名をもってする戸籍関係証明用

3

市民課

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

21

画像

方21

市長職務代理者名をもってする住民登録関係証明、税務関係諸証明用(所管に属する事務に関するものに限る。)

4

税務課

市民課

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

22

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方21

市長職務代理者名をもってする住民登録関係証明用

1

西小林出張所

23

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方21

市長職務代理者名をもってする住民登録関係証明用

1

紙屋出張所

副市長印

24

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方21

副市長名をもってする公文書用

1

総務課

会計管理者印

25

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方21

会計管理者名をもってする公文書用

1

会計管理者

26

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直径21

会計事務用

2

会計管理者

部長印

27

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方21

部長名をもってする公文書用

5

総務課

企画政策課

農業振興課

市民課

福祉課

須木総合支所長印

28

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方21

須木総合支所長名をもってする公文書用

1

須木庁舎地域振興課

野尻総合支所長印

29

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方21

野尻総合支所長名をもってする公文書用

1

野尻庁舎地域振興課

(かい)長印(本庁)

30

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方21

(かい)長名をもってする公文書用

各1

本庁各課(かい)

監印

31

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方21

監名をもってする公文書用

3

総務課

市民課

健康推進課

(かい)長印(須木庁舎)

32

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方21

(かい)長名をもってする公文書用

各1

須木庁舎各課(かい)

(かい)長印(野尻庁舎)

33

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方21

(かい)長名をもってする公文書用

各1

野尻庁舎各課(かい)

福祉事務所長印

34

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方21

福祉事務所長名をもってする公文書用

3

福祉事務所

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

35

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方9

通所受給者証、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書、療育手帳、障害福祉サービス受給者証及び自立支援医療受給者証(更生医療及び育成医療に限る。)の記載事項変更並びに障害者有料道路通行料金割引証用

3

福祉事務所

須木庁舎住民生活課

野尻庁舎住民生活課

保育所(園)長印

36

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方21

保育所(園)長名をもってする公文書用

2

中央保育所

須木中央保育園

出納員印

37

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直径25

税及びその他の収入金領収用

各1

関係課(かい)

分任出納員印

38

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直径25

税及びその他の収入金領収用

各1

関係課(かい)

固定資産評価員印

39

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方21

固定資産評価員名をもってする公文書用

1

税務課

消防団長印

40

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方21

消防団長名をもってする公文書用

1

危機管理課

41

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方30

団員の任免、賞状、感謝状、表彰状等押印用

1

危機管理課

備考

1 必要に応じ「之」の文字を除き、又は入れることができる。

2 書体は任意とし、必要に応じ旧字体等を使用することができる。

3 「○」には、部(局)、課(室)、監又は出先機関の名称を入れるものとし、文字数に応じ行数を変更することができる。

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小林市公印規則

平成18年3月20日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年3月1日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第27号
平成22年3月19日 規則第123号
平成23年3月30日 規則第16号
平成23年12月20日 規則第36号
平成24年3月16日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第14号
平成24年9月28日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第22号
平成27年9月30日 規則第30号
平成28年9月29日 規則第49号
平成29年3月24日 規則第6号
平成30年3月31日 規則第20号
平成30年11月14日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第35号
令和4年12月28日 規則第51号
令和5年9月28日 規則第45号
令和6年3月11日 規則第3号