○ファイリングシステム実施要領

平成18年3月20日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、増大する文書量及びこれに伴う文書の効率的な管理を行うファイリングシステムの実施に係る組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本部)

第2条 ファイリングシステムを導入し推進するため「ファイリングシステム推進実施本部」(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部は、本部長、推進責任者及び推進責任者補佐で構成する。

3 本部長は総務部長、推進責任者は総務課長、推進責任者補佐は企画政策課長をもって充てる。

4 本部長は、ファイリングシステム導入実施に関する責任者として部下を指揮監督する。

5 推進責任者は、本部長の補佐役として実施責任者を指揮監督し、ファイリングシステムの積極的な推進を図る。

6 推進責任者補佐は、推進責任者の補佐役としてファイリングシステムの積極的な推進を図る。

(実施課)

第3条 実施課に実施責任者、ファイリングマネージャー(以下「マネージャー」という。)及びファイリングクラーク(以下「クラーク」という。)を置く。

2 実施責任者は、実施課の課長をもって充て、本部の指揮監督のもと所管する課内のファイリングシステム導入状況を把握し、職員の指揮監督を行う。

3 マネージャーは、実施課の課長が指名する主幹又は課(かい)の実情に応じ適当な職員をもって充て、次に掲げる業務を処理する。

(1) 課内における文書整理の指導

(2) ファイル基準表の管理

(3) ファイル換えの現場指揮

(4) オフィス環境の整備

(5) 保存文書、保存年限の見直し

(6) 総務課との連絡、協力

4 クラークは、実施課のグループごとに1人置き、マネージャーを補佐し、次に掲げる業務を処理する。

(1) ファイル基準表の管理

(2) 日常業務のファイル管理

(3) ファイル換えの実施指導

(4) 保存文書の総務課引渡し

(5) 図書、資料の整理、整とん

(事務局)

第4条 ファイリングシステムを実施、推進するため総務課に事務局を置く。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第59号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年11月30日告示第214号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

ファイリングシステム実施要領

平成18年3月20日 告示第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 告示第6号
平成19年3月1日 告示第36号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年3月30日 告示第84号
平成22年3月19日 告示第59号
平成23年11月30日 告示第214号
平成25年4月1日 告示第99号