○政治倫理の確立のための小林市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成18年3月20日
告示第7号
(閲覧場所)
第1条 政治理論の確立のための小林市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第15号。以下「規則」という。)第10条第2項の市長が指定する場所(以下「閲覧コーナー」という。)は、小林市役所企画政策課とする。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日をいう。)とする。
第4条 前条に定める日のほか、市長が特に必要と認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、閲覧コーナーに置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿(別記様式)に氏名、住所、職業、所属する会社又は団体の名称、閲覧開始時間及び閲覧終了時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、職員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を職員から受け取り、閲覧することができる。この場合において、閲覧者は、閲覧した報告書を職員に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の厳守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 閲覧コーナーには、カメラ、コピー機器及び危険物など他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。
(2) 閲覧コーナーでは、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第9条 市長は、閲覧者が規則又はこの告示の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。