○小林市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第9号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑な運営を図るため、小林市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、公文書の公開又は非公開の決定、個人情報の開示又は不開示の決定、個人情報の訂正又は不訂正の決定及び個人情報の利用停止又は不利用停止の決定に関する重要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務部長、副委員長には総務課長、委員には、危機管理課長、企画政策課長及び建設課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が不在のときは、副委員長が職務を代理する。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第60号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。