○小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成18年3月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成18年小林市条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小林市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見陳述者の数)

第4条 条例第5条第1項の規定により意見を述べる者の数は、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び諮問をした実施機関それぞれ3人以内(補佐人を含む。)とする。ただし、審査会が必要と認めたときは、この限りでない。

(補佐人)

第5条 条例第5条第2項の許可の申出は、書面によるものとする。

(議事録)

第6条 審査会の議事録は、議事の概要を記して作成するものとする。

2 審査会の議事録には、会長及び会長が指名する委員1人が署名するものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成18年3月20日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第2号
令和4年12月15日 規則第46号