○電子計算機処理を委託する場合におけるデータ保護取扱要綱
平成18年3月20日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、小林市が電子計算機処理を外部に委託する場合において、データ保護の的確な管理を図るため、措置すべき事項の大綱を定めることを目的とする。
(データ保護管理者)
第2条 データを的確に保護管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、電子計算機処理を委託する課(かい)の長とする。
(データ取扱員)
第3条 保護管理者は、その所管する課(かい)の職員のうちから、データ取扱員を指名するものとする。
2 データ取扱員は、電子計算機処理に係るデータの取扱いに従事する者とする。
(委託管理)
第4条 電子計算機処理を外部に委託するときは、委託業者を調査、厳選し、契約書に秘密保持義務、立入検査その他記録の管理等必要な事項を明記し、市民の個人的秘密の保護に万全を期さなければならない。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、データ保護の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。