○小林市男女共同参画推進条例

平成18年3月20日

条例第13号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等(第9条―第16条)

第3章 小林市男女共同参画審議会(第17条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

男女が、個人として尊重され、対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参画することができる社会を実現することは、私たち市民の共通の願いである。

小林市においては、これまで、国、県等の動向を踏まえつつ、平成15年3月には「小林市男女共同参画基本計画」を策定するなどして、男女共同参画の推進に取り組んできたが、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行などが依然として根強く存在しており、真の男女平等には至っていない状況にある。

このような中で、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化等の社会経済情勢の急速な変化に対応し、地域の特性を活かした住みやすいまちを築いていくためには、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して、自分らしい生き方を選択することができるよう、男女共同参画をより一層進めていく必要がある。

ここに、私たち市民は、協働して男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(4) 事業者 営利を目的とするとしないとを問わず、市内において事業活動を行うすべての個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 教育に携わる者 学校、社会その他のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、男女が性別による差別的取扱いを受けることなく個人としての能力を発揮する機会が確保され、男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下、家庭生活と職業生活その他の社会生活とを両立できるようにすること。

(5) 男女が、お互いの性を尊重するとともに、その身体の特徴についての理解を深め、生涯にわたり共に心身の健康な生活を営むことができるように配慮されること。

(6) 国際社会における取組を勘案し、その動向に配慮すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 市は、市行政のあらゆる分野において、施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。

2 事業者は、その雇用する者について、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、男女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第7条 教育に携わる者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の形成の推進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

2 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別による差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により、当該言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応により不利益を与えることをいう。)

(3) 男女間における暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等

(男女共同参画計画の策定等)

第9条 市長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する男女共同参画計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、小林市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

(市民、事業者及び教育に携わる者の理解を深めるための措置)

第10条 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民、事業者及び教育に携わる者の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。

(教育及び学習の推進)

第11条 市は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において、男女共同参画の視点に基づく教育及び学習の推進のために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地域における環境の整備)

第12条 市は、地域における生産及び経営並びにこれらに関連する活動において、男女がその能力を十分に発揮し、及び適正な評価を受け、並びに対等な構成員として参画する機会を確保するため、必要な環境の整備に努めるものとする。

(市民、事業者及び教育に携わる者の活動に対する支援)

第13条 市は、市民、事業者及び教育に携わる者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(相談等の処理)

第14条 市長は、第8条各号に掲げる行為その他の男女共同参画の推進を妨げる行為に係る事案について、市民からの相談又は苦情があった場合は、関係機関と連携して適切に処理するものとする。

(附属機関等における積極的改善措置)

第15条 市は、附属機関及びこれに類するものにおける委員を任命し、又は委嘱する場合にあっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の数の均衡を図るよう努めるものとする。

(男女共同参画の推進状況の公表)

第16条 市長は、毎年度、男女共同参画計画に基づく施策の推進状況に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。

第3章 小林市男女共同参画審議会

(設置)

第17条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議させるため、小林市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 男女共同参画計画の策定又は変更に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に係る重要な事項に関すること。

2 審議会は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第18条 審議会は、委員12人以内で組織する。

(委員)

第19条 委員は、男女共同参画に関し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員のうち男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(会長)

第20条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市男女共同参画推進条例(平成17年小林市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第19条第2項の規定にかかわらず、平成23年1月21日までとする。

小林市男女共同参画推進条例

平成18年3月20日 条例第13号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月20日 条例第13号
平成21年12月25日 条例第55号