○小林市男女共同参画行政推進会議設置要綱

平成18年3月20日

告示第14号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画行政に関する施策を総合的に推進するとともに、連絡調整を図るため、小林市男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 基本計画及び行動計画の策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画行政関係部門の総合調整に関すること。

(3) その他男女共同参画行政の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市民生活部長を、副会長は人権同和対策監をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる組織(以下「課等」という。)の長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、議事を進める。

2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することができる。

(ワーキンググループ)

第5条 基本計画策定又は改定の実務的な検討及び調整を行うため、推進会議にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、グループ長及びグループ員をもって組織する。

3 グループ長は人権同和対策監をもって充てる。

4 グループ員は、別表に掲げる課等の長が当該課等に属する職員のうちから推薦した者をもって組織する。

5 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。

6 グループ長及びグループ員の任期は、基本計画の策定又は改定の完了までとする。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、市民生活部において行う。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第55号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第97号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第39号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月29日告示第199号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月17日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

本庁

総務課

危機管理課

管財課

企画政策課

地方創生課

農業振興課

畜産課

商工観光課

建設課

生活環境課

福祉課

長寿介護課

健康推進課

こども課

学校教育課

社会教育課

農業委員会事務局

市立病院事務部

須木庁舎

地域振興課

野尻庁舎

地域振興課

小林市男女共同参画行政推進会議設置要綱

平成18年3月20日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月20日 告示第14号
平成19年3月1日 告示第36号
平成19年3月30日 告示第55号
平成21年4月1日 告示第97号
平成22年3月19日 告示第39号
平成23年3月30日 告示第71号
平成24年8月29日 告示第199号
平成25年4月1日 告示第99号
平成28年3月25日 告示第83号
平成30年1月17日 告示第6号
平成30年3月31日 告示第61号
令和4年12月28日 告示第244号
令和6年2月21日 告示第17号