○「市政への提言」制度実施要綱
平成18年3月20日
告示第16号
(目的)
第1条 「市政への提言」は、市民から提言用はがきにより、市政に関する意見・要望・アイデア・批判などを聴き、市政に反映させることを目的とする。
(提言の方法)
第2条 提言の方法は、市内の公共施設等に配置する提言用はがきによるものとする。
(提言用はがき)
第3条 提言用はがきは、別に定める。
2 提言用はがきは、別表の公共施設に設置する。
(提言の処理)
第4条 企画政策課長は、提言を受理したときは、速やかに市長に報告するとともに、関係課に処理を依頼するものとする。
2 前項の規定により提言の処理を依頼された関係課は、必要があるときは、当該提言の処理結果を提言者に回答するとともに、処理内容を企画政策課長に報告する。
3 提言の処理に当たっては、提言者に不利益を与えないように、慎重に取り扱わなければならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、「市政への提言」に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第62号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第2条、第22条及び第23条の規定による改正前の告示の規定による様式及び別紙(次項において「改正前の様式等」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式及び別紙によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式等による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、小林市都市公園条例の一部を改正する条例(令和7年小林市条例第46号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の別紙により使用されている書類は、この告示による改正後の第3条第1項の規定による提言用はがきとみなす。
別表(第3条関係)
提言用はがきの設置箇所
施設 |
小林市役所本庁舎 |
小林市須木庁舎 |
小林市野尻庁舎 |
小林市西小林出張所 |
小林市紙屋出張所 |
小林市立病院 |
野尻町保健福祉センター |
小林市文化会館 |
小林中央公民館 |
小林市立図書館 |
小林市市民体育館 |
小林市総合運動公園複合体育館 |
野尻町総合交流ターミナル |