○市が発行する情報紙等の配布に関する要綱

平成18年3月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、市が発行する情報紙等を効率的に広く市民に提供し、市民の福祉向上を図ることを目的とする。

(区、組加入者への配布)

第2条 市が発行する情報紙等は、区又は組に加入している世帯数分を当該区域の区長又は組長へ配布する。

(団体への配布)

第3条 区及び組に加入していない世帯のグループで、組結成への進展が見込まれる団体(以下「団体」という。)には、届出により、その届出の日の翌月から6箇月に限り、当該団体への代表者へ配布する。ただし、アパート等の管理者又は代表者が組長と同等の役割を担っていると認められる場合は、配布を継続する。

2 団体の代表者は、団体・グループ結成届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出する。

3 市長は、届出書が提出されたときは、当該区域の区長及び当該団体の代表者と協議を行うとともに、市、区長及び団体の相互理解に努めるものとする。

4 市長は、第1項に規定する団体であると認めたときは、団体・グループ結成承認通知書(様式第2号)により当該団体の代表者へ通知する。

5 団体の代表者は、団体の構成員に変動があったときは、団体・グループ構成変動届出書(様式第3号)により、市長にその旨を速やかに届け出なければならない。

(特別事情世帯への配布)

第4条 世帯員等に特別の事情がある世帯(以下「特別事情世帯」という。)には、申請により直接配布又は郵送の方法で個別に配布することができる。

2 特別事情世帯とは、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 単身世帯で、高齢、障害又は病気等により外出が困難な場合

(2) 世帯に寝たきりの高齢者、障害者又は病気等の者がいる世帯で、他の世帯員もその介護等のため外出が困難な場合

(3) 病院に長期入院(3箇月以上)者がいる世帯で、世帯員も看護等のため外出が困難な場合

(4) その他真にやむを得ない理由により特別事情世帯であると市長が認める場合

3 申請は、市が発行する情報紙等の送付申請書(様式第4号。以下「送付申請書」という。)により行う。

4 市長は、送付申請書が提出されたときは、申請された世帯の実態を調査し、特別事情世帯であると認めた場合は、市が発行する情報紙等の送付承認通知書(様式第5号)により通知する。

5 特別事情世帯が、事情の変化により個別配布の必要がなくなったときは、市が発行する情報紙等の送付に係る届出書(様式第6号)により、市長にその旨を届け出るものとする。

6 市長は、特別事情世帯に特別の事情がなくなったと認められるときは、当該世帯に事情を聴取の上、個別配布を中止することができる。

7 市長は、区又は組に加入している特別事情世帯への情報紙等の個別配布を開始又は中止したときは、当該区長及び組長にその旨を連絡する。

(希望者への送付)

第5条 情報紙等の提供を希望する者(以下「希望者」という。)には、申請により郵送で情報紙の送付をすることができる。ただし、郵送に係る費用は希望者の負担とする。

2 希望者は、市が発行する情報紙等の郵送申請書(様式第7号。以下「郵送申請書」という。)に、郵送に係る郵便切手代を添えて申請を行う。

3 市長は、郵送申請書が提出されたときは、市が発行する情報紙等の郵送承認通知書(様式第8号)により申請者へ通知する。

4 情報紙等の送付を行う期間は、12箇月を限度とし、引き続き情報紙等の提供を希望する者は、第2項の規定による申請を改めて行うものとする。

(その他の提供方法)

第6条 市長は、広く情報紙等を提供するため、市の各施設、市内各郵便局及び市内のスーパーマーケット等に情報紙を置く。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市が発行する情報紙等の配布に関する要綱(平成15年小林市告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月20日告示第232号)

この告示は、公表の日から施行する。

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市が発行する情報紙等の配布に関する要綱

平成18年3月20日 告示第17号

(平成25年9月20日施行)