○小林市ホームページ運用管理規程
平成18年3月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市がインターネットを活用して発信する小林市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネット 共通の通信制御手順と共通のアドレス体系で相互に接続された世界的規模のデータ通信網をいう。
(2) コンテンツ 市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。
(3) 公開サーバ インターネットに接続され、市ホームページのコンテンツ及び発信に必要なプログラム等を格納している電子計算機器をいう。
(4) 課 市長その他の執行機関に置かれる課(課に相当するものを含む。)をいう。
(5) アクセス 市ホームページをインターネットを介して閲覧し、又は利用することをいう。
(総括運営管理者)
第3条 市ホームページを総括的に管理するため、市ホームページ総括運営管理者(以下「総括運営管理者」という。)を置く。
2 総括運営管理者は、総合政策部長の職にある者とする。
3 総括運営管理者は、市ホームページの適正かつ円滑な運用を図るとともに、安全性を確保するため、関係職員に指導及び助言を行うものとする。
(運用・システム運営管理者)
第4条 市ホームページの安定的な運用及び安全性を確保し、適正かつ円滑な運用を図るため市ホームページ運用・システム運営管理者(以下「運用・システム運営管理者」という。)を置く。
2 運用・システム運営管理者は、企画政策課長の職にある者とする。
3 運用・システム運営管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) 所管する公開サーバ及び公開サーバに格納するプログラム等の維持及び管理に関すること。
(2) 市ホームページの発信、作成等に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。
(3) 所管する公開サーバを適正に運用するために実施するインターネット及び庁内ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。
(4) 市ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(5) 市ホームページの長期的な活用計画及び調整に関すること。
(6) 市ホームページからの情報発信における調整に関すること。
(7) 各コンテンツの作成に関する指導、助言及び人材育成に関すること。
(8) 電子メールによる市民との情報交流における総合的な調整に関すること。
(9) 市ホームページのアクセス状況の集計に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページの運用に関すること。
(コンテンツ管理者)
第5条 各コンテンツを所管する課が掲載するコンテンツを適正に管理するため、コンテンツ管理者を置く。
2 コンテンツ管理者は、個々のコンテンツを所管する課の長の職にある者とする。
3 コンテンツ管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) 課の所管するコンテンツの総合調整に関すること。
(2) 課の所管するコンテンツの公開・更新のための承認に関すること。
(3) 提供情報の収集及び提案に関すること。
(コンテンツマネージャー)
第6条 各コンテンツを所管する課が掲載するコンテンツの新規作成、更新、削除等を行い、コンテンツ管理者を補佐し、掲載するコンテンツを適正に運営するため、コンテンツマネージャーを置く。
2 コンテンツマネージャーは、個々のコンテンツを所管する課の長から選任された者とする。
3 コンテンツマネージャーの所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) コンテンツ管理者の補佐に関すること。
(2) 課の所管するコンテンツの公開・更新のための運営・管理実務に関すること。
(コンテンツクラーク)
第7条 各コンテンツを所管する課が掲載するコンテンツの新規作成、更新、削除等を行い、コンテンツマネージャーを補佐し、掲載するコンテンツを適正に運営するため、コンテンツクラークを置く。
2 コンテンツクラークは、個々のコンテンツを所管する課の長から選任された者とする。
3 コンテンツクラークは、個々のコンテンツを所管する課のグループからそれぞれ1人ずつ配置するものとする。
4 コンテンツクラークの所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) コンテンツマネージャーの補佐に関すること。
(2) 課の所管するコンテンツの公開・更新のための運営・管理実務に関すること。
(各職員の責務)
第8条 課に属する全ての職員は、それぞれの課が所管するコンテンツの新規作成、更新、削除等を行うときは、前3条のコンテンツ管理者、コンテンツマネージャー及びコンテンツクラークと協力し、当該新規作成、更新、削除等に係る業務に携わるものとする。
(コンテンツ管理者、コンテンツマネージャー、コンテンツクラーク等の責務)
第9条 コンテンツ管理者、コンテンツマネージャー、コンテンツクラークその他市ホームページにコンテンツを掲載し、及び管理する全ての職員は、次に掲げる事項に留意し、当該コンテンツの掲載及び管理に努めなければならない。
(1) 市民サービスの向上のため、所管する事務事業に関する情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めること。
(2) 市ホームページを適正に運用するため、法令、条例その他の規程を遵守し、著作権の保護に留意するとともに、著作物等をその著作権者の承諾なく取り扱わないよう必要な措置を講ずること。
(3) コンテンツの新規作成、更新等、情報の提供については、最新の情報を正確に提供するとともに、当該情報を分かりやすい内容で構成するよう努めること。
(情報の種類)
第10条 それぞれの課の長は、次に掲げる項目を市ホームページ上で発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス
(2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める情報
(個人情報掲載の制限)
第11条 個人情報に関する内容の掲載については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 市民等の個人名の掲載については、必要最小限にとどめること。
(2) 市民等の個人を識別できる写真及び映像は、当該本人の不利益にならないことが明らかな場合を除き掲載しないこと。
(3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、当該掲載に係る本人が個人情報に関する内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。
(コンテンツの公開)
第12条 コンテンツをインターネットへ公開するときは、次に定めるところにより承認を得るものとする。
(1) コンテンツマネージャー及びコンテンツクラークが、コンテンツの内容や公開期間について、事前に所属部長の確認(関係課の合議が必要なときは、その合議を含む。)を受け、新規作成、更新、削除等を行うとき そのコンテンツを所管するコンテンツ管理者
(2) トップページの更新作業や市ホームページ全体のデザインなどの変更を行うとき 運用・システム運営管理者
(コンテンツの作成及び管理)
第13条 コンテンツの作成については、次に定めるところによる。
(1) 市ホームページ全体の構成及び調整は、運用管理者が行う。
(2) 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各課を横断的にまとめて発信するコンテンツのひな型を作成し、管理する。
(3) 発信管理者は、前号のひな型を基に、更に詳細な情報又は固有の情報を発信するときは、それらの情報に係るコンテンツを作成し、管理する。
2 コンテンツの作成に当たっては、市ホームページ閲覧者及び利用者の様々なインターネット環境や特性を考慮しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第26号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成25年12月5日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年1月15日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行に関し必要な手続きその他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年7月2日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年7月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の小林市ホームページ運用管理規程の規定による様式により使用される書類は、この訓令による改正後の小林市ホームページ運用管理規程の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。