○小林市戸籍事項の無料証明に関する条例

平成18年3月20日

条例第15号

市長は、法律及び条例の定めるところにより、戸籍事項に関し無料証明を行うことができる旨の規定があるものについては、これらの規定に掲げる者に対し、その戸籍事項の無料証明を行うことができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

小林市戸籍事項の無料証明に関する条例

平成18年3月20日 条例第15号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第15号