○模写電送による戸籍関係等事務取扱要綱

平成18年3月20日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、模写電送装置を利用して行う戸籍関係の事務について必要な事項を定め、適切な事務処理を図ることを目的とする。

(模写電送装置の設置場所)

第2条 模写電送装置の設置場所は、次のとおりとする。

(1) 本庁 小林市細野300番地

(2) 西小林出張所 小林市北西方1246番地6

(3) 須木庁舎 小林市須木中原1757番地

(4) 野尻庁舎 小林市野尻町東麓1183番地2

(5) 紙屋出張所 小林市野尻町紙屋1994番地1

(業務内容)

第3条 模写電送装置を利用して行う証明業務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本、住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 税証明書の交付に関すること。

(交付申請書)

第4条 前条に掲げる証明書等の交付申請書には、記載すべき事項がすべて記載されていなければならない。

2 前項の交付申請について西小林出張所長、須木庁舎住民生活課長、野尻庁舎住民生活課長及び紙屋出張所長は、疑義のない限り受領した交付申請書を、市民課長へ模写電送装置により送信するものとする。

(証明書写の作成)

第5条 市民課長は、第3条の規定に係る交付申請書が模写電送されたときは、速やかに交付申請書を審査の上、関係証明書の写しを作成し、西小林出張所長、須木庁舎住民生活課長、野尻庁舎住民生活課長及び紙屋出張所長へ模写電送しなければならない。

(証明書の発行)

第6条 西小林出張所長、須木庁舎住民生活課長、野尻庁舎住民生活課長及び紙屋出張所長は、模写電送された証明書の写しを再度審査し、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条及び第14条に規定するところにより証明書に市長印を押印し、発行するものとする。

(交付申請書の引継ぎ)

第7条 西小林出張所長、須木庁舎住民生活課長、野尻庁舎住民生活課長及び紙屋出張所長は、第4条に係る交付申請書をとりまとめ、翌月5日までに市民課長へ引き継ぐものとする。

(備付帳簿)

第8条 西小林出張所、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課及び紙屋出張所に次の帳簿を備えるものとする。

(1) 戸籍関係書類保存簿

(2) 戸籍関係通達及び回答書類つづり

(3) 戸籍関係事務協議会及び決議に関する書類つづり

(4) 印鑑簿

(5) その他戸籍に関する書類つづり

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第150号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

模写電送による戸籍関係等事務取扱要綱

平成18年3月20日 告示第20号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第20号
平成20年4月1日 告示第74号
平成22年3月19日 告示第150号