○戸籍届出者に対する本人確認等事務処理要領

平成18年3月20日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍届出者の本人確認を行うことにより、第三者による虚偽の戸籍届出を防止し、市民の個人情報を保護するとともに、戸籍記録の正確性と信頼性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 対象となる届出の範囲は、創設的届出のうち、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知の届とする。

(届出者の本人確認方法)

第3条 届出者の本人確認は、届出者の顔写真が貼付されている官公署等の発行した身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求めることにより行うこととし、その取扱いについては、次に定めるものとする。夜間や休日の当直室での取扱いについても、同様とする。

(1) 身分証明書の範囲

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カードその他これらに類するもので、浮出しプレス、割印等による契印があるもの又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるものとする。

(2) 身分証明書の提示ができなかった場合又は提示を拒否した場合の取扱い

戸籍法(昭和22年法律第224号)その他政省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出者本人に対して、届出が受理されたことを通知することにより本人確認を行う。

(3) 届出者の本人確認状況を戸籍届出者本人確認書(様式第1号)に記載する。

(郵送による届出があった場合の事務処理)

第4条 郵送による届出があった場合は、前条第2号により本人確認を行う。

(本人確認後の整理及び記録等)

第5条 市長は、本人確認の通知の経緯を明らかにするために、戸籍届出本人確認台帳(様式第2号)を作成し、記録する。

2 本人確認処理簿の保存期間は、3年とする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年5月1日告示第114号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第152号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日告示第320号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の戸籍届出者に対する本人確認等事務処理要領の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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戸籍届出者に対する本人確認等事務処理要領

平成18年3月20日 告示第22号

(平成28年1月1日施行)