○小林市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成18年3月20日
訓令第8号
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、副市長をセキュリティ統括責任者として置く。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、企画政策課長をシステム管理者として置く。
(セキュリティ責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、市民課長、須木庁舎住民生活課長及び野尻庁舎住民生活課長をセキュリティ責任者として置く。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
(4) 管財課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 教育・研修の実施
(4) その他必要な事項
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会その他の行政委員会に対し必要な措置を要請することができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第17号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。