○小林市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月20日

訓令第9号

(入退室管理を行う室)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室は、セキュリティ区分に応じて次のとおりとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室(本庁サーバ室)

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室(本庁サーバ室)

レベル1

統合端末の設置室(市民課、須木庁舎住民生活課及び野尻庁舎住民生活課)

2 入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3及びレベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行うことができる。この場合において、入退室管理者は、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行うことができる。この場合において、識別を行うため、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、企画政策課長を、統合端末の設置室にあっては、市民課長、須木庁舎住民生活課長及び野尻庁舎住民生活課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第3条 入退室管理者は、第1条第1項に掲げる室の区分に応じ、鍵の管理を行う。

2 鍵は、入退室管理者から許可を得ているものに限り入退室管理者が貸与する。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵管理簿(別記様式)を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第18号)

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年2月7日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

小林市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月20日 訓令第9号

(平成30年2月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第18号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成29年6月19日 訓令第4号
平成30年2月7日 訓令第3号