○小林市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成18年3月20日
訓令第10号
(アクセス管理)
第1条 アクセス管理は、次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について行うものとする。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、コミュニケーションサーバにあっては企画政策課長を、統合端末にあっては市民課長、須木庁舎住民生活課長及び野尻庁舎住民生活課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者用IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴を7年間保存するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークアクセス管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第19号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。