○小林市住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応に関する規程
平成18年3月20日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)」第2―5及び「住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基本方針書―本人確認情報の安全確保措置―(平成12年9月25日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)」基本方針10に基づく、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを侵犯する不正行為が発生した場合における市の緊急時の適正な対応を図ることを目的とする。
(不正行為の脅威度)
第2条 住基ネットのセキュリティに不正行為があったときの脅威度は、指定情報処理機関緊急時対応計画書に準じて次のように区分する。
脅威度 | 事象 | 事例 |
レベル1 | 本人確認情報に脅威を及ぼすおそれのない事象 | ・住基ネットに直接関係のない備品のある場所への無権限者の侵入 |
レベル2 | 本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの低い事象 | ・住基ネットに関係があるが、本人確認情報が記されてない磁気ディスク、ソフトウェア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入 ・ファイヤーウォール(Fw)を通過しなかった不正アクセス ・ウイルス対策ソフトによる、コンピュータウイルス等の検出 |
レベル3 | 本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの高い事象 | ・本人確認情報が記録されている磁気ディスク、本人確認情報を保護する上で重要なソフトウェア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入 ・Fwを通過した不正アクセス ・統合端末等の不審な操作の検出 ・コンピュータウイルス等の侵入によるシステムの異常動作 ・本人確認情報保護に関する重大な脆弱性の発見 |
(緊急時連絡網)
第3条 前条に規定する不正行為が発生又は発見された場合は、企画政策課、市民課、須木庁舎住民生活課及び野尻庁舎住民生活課(以下「住基ネット担当者」という。)は、その氏名及び通常業務時と夜間・休日時の担当者連絡先電話番号を、宮崎県(以下「県」という。)の住基ネット担当部署に連絡しなければならない。
2 前項に変更が生じた場合は、速やかに変更事項を県へ連絡しなければならない。
(緊急時対応計画)
第4条 不正行為に係る情報を集約し、原因の解明、対応策の実施のためシステム管理者等を置き、企画政策課長、市民課長、須木庁舎住民生活課長及び野尻庁舎住民生活課長をもって充てる。
2 システム管理者等は、住基ネットのセキュリティを侵犯する不正行為の発見、住基全国センター、他の地方公共団体等からのセキュリティを侵犯する不正行為の通報がされた場合は、次の対応を行う。
(1) 不正行為に係る情報は、住基ネット担当者を経由してシステム管理者等への集約
(2) 関係するベンダーに連絡し、その協力を得て、事象の調査・分析
3 不正行為の脅威度が、第2条に規定するレベル2又は3に該当する可能性が高い場合は、県の住基ネット担当部署に通報し、全国センターにも状況把握を行うよう要請する。この場合において、何らかの理由で県へ通報できないときは、直接全国センターへ通報するものとする。
(緊急対応策の実施)
第5条 システム管理者等は、把握した状況等を基に全国センター及び関係する都道府県の住基ネット担当部署並びにベンダー等の協力の下で次に掲げる運用監視を強化する。
(1) 不正脅威度がレベル1に該当する場合は、庁内で必要な報告を行い緊急時対応を解く。
(2) 不正脅威度がレベル3に該当する可能性が高い場合、必要に応じてシステムの停止(一部切離し、一部停止を含む。以下同じ。)等の措置を講ずる。
(3) 全国センター及び他の地方公共団体等が緊急措置を講ずる必要がある場合は、当該団体に緊急措置の実施を要請する。
(セキュリティ会議)
第6条 不正行為が脅威度レベル3に該当する場合、システム管理者等はセキュリティ総括責任者に小林市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成18年小林市訓令第8号)第4条によりセキュリティ会議の開催を求めなければならない。
2 セキュリティ会議は、システムの停止、住民への対応及び広報等の重要事項について決定するほか、原因解明作業や対応策を行うものとする。ただし、緊急な場合等において決定事項は、必要に応じて事後承認とすることができる。
(原因の究明)
第7条 システム管理者等は、必要に応じて全国センター、関係する都道府県の住基ネット担当部署及びベンダー等と協力して収集したログ等により原因を解明しなければならない。
(緊急措置の見直し及び恒久対策の立案等)
第8条 システム管理者等は、解明して原因等に基づき、次の対応を行わなければならない。
(1) 既に実施した緊急措置を見直し、必要に応じたシステム復旧等
(2) 恒久対策の立案を行い、全国センター、関係する都道府県の住基ネット部署及び他市町村の住基ネット担当部署への連絡
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第21号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。