○小林市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、前項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えて代理人により申請することができる。

3 市長は、前項の規定により代理人からの印鑑の登録の申請があったときは、必要に応じ、登録申請者が自ら申請することができないことを証する書面の提出を求めることができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人(以下「登録申請者等」という。)からの印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査の上、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、市長が定める期間内にその回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者等に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させるときは、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えなければならない。

3 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合には、前項の規定にかかわらず、本人であることの確認は、次の各号のいずれかに該当することによって行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く。第11条第5項第2号において同じ。)から当該登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。この場合においては、登録後に本人へ文書により確認するものとする。

4 市長は、第2項又は前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ適宜口頭で質問し、又は書類の提出を求めることができる。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し市長が定める期間内に回答書及び登録申請者又はその代理人が本人であることを証する書類を持参しないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の申請を受理してはならない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとし、1個の印鑑で2人以上の登録をすることはできない。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録することはできない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 印面に職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印面の損傷、ま滅又は変形等により印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(同法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録の申請について審査の上、登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項の規定により登録原票に登録した事項を、電子計算組織(電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。以下同じ。)に記録し保存するものとする。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者等に対して直接交付するものとする。

2 登録証には、登録番号を記載するものとする。

(登録証の効力)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人から印鑑登録証明書の交付申請及び印鑑登録の廃止申請があったときは、当該登録に係る登録証の添付又は提示がなければ受理することができない。

2 前項の場合において、登録証の添付又は提示があったときは、当該申請等は印鑑登録者の意思によってなされたものとみなす。

(登録証の再交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合に限り、登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、市長に対して登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、申請した者に対して直接登録証を交付するものとする。

(登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、登録証を亡失したときは、登録された印鑑を自ら持参し、書面で市長に届け出なければならない。

2 印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により前項の届出をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えて代理人により届出をすることができる。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、登録された印鑑の亡失その他の事由により当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて、書面で市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により前項の申請をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えて代理人により申請することができる。

3 第1項の場合において印鑑登録者が登録証を亡失して添えることができないときは、第8条の規定にかかわらず、市長は、当該申請が印鑑登録者本人の意思に基づくものであることを確認することにより、これを受理することができる。

4 前項の確認は、印鑑登録廃止の申請事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該印鑑登録者に対して文書で照会し、市長が定める期間内にその回答書及び市長が適当と認める書類を印鑑登録者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させるときは、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者が自ら第3項による申請をした場合には、本人であることの確認は、次の各号のいずれかに該当することによって行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者から当該登録廃止申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。この場合においては、登録廃止後に本人へ文書により確認するものとする。

6 市長は、前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ適宜口頭で質問をし、又は書類の提出を求めることができる。

7 市長は、第4項の規定による照会に対し市長が定める期間内に回答書及び登録廃止申請者又はその代理人が本人であることを証する書類を持参しないとき、又は登録廃止申請者が本人でないこと若しくは登録廃止申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、第1項による申請を受理してはならない。

(登録事項の修正)

第12条 市長は、登録原票に登録されている事項(印鑑を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で登録事項について登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が転出又は死亡したとき。

(2) 印鑑登録者が氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(3) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(4) 第10条第1項の規定により登録証の亡失の届出があったとき。

(5) 第11条第1項の規定により印鑑登録の廃止の申請があったとき。

(6) 外国人住民にあっては住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第2号第3号又は第7号により職権で抹消したときは、印鑑登録者にその旨通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を小林市公告式条例(平成18年小林市条例第3号)第2条の規定により公示するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、その登録を受けている印鑑について印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。

2 前項の申請は、市長に対し登録証を提示して、書面でしなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請する場合であって、市長が第4条第3項第1号の文書の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であることを確認したときは、登録証の提示を省略することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 市長は、前条により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を電子計算組織から出力し、作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、登録原票の印影を複写して作成するものとし、印影のほか次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 市長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により前項に規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができないときは、登録証のほかに登録印鑑の提出を求め、当該印鑑が登録原票に登録されている印鑑に相違ない旨を証明する方法によって作成した印鑑証明書をもって、これに代えることができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 第14条及び前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、次の各号のいずれかに掲げるものを使用して、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、登録原票及び印鑑の登録又は証明に関する書類を、閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和57年小林市条例第23号)又は須木村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年須木村条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町印鑑登録及び証明に関する条例(平成7年野尻町条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

4 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

5 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について登録原票を修正するものとする。

(平成21年12月25日条例第57号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年10月5日条例第21号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年7月4日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第49号で、同5年12月20日から施行)

(令和6年3月22日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月20日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第16号
平成21年12月25日 条例第57号
平成24年3月27日 条例第15号
平成29年10月5日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第24号
令和元年10月4日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年7月4日 条例第17号
令和6年3月22日 条例第5号