○小林市における電子印を用いた証明書等に関する要領
平成18年3月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、次に掲げる証明書等に使用する電子印について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 印鑑登録照会書
(4) 印鑑登録抹消通知書
(5) 転出証明書
(6) 転出証明書に準ずる証明書
(7) 転入通知書
(8) 戸籍の附票の記載事項証明書
(9) 戸籍の全部又は一部事項証明書
(10) 除籍並びに改製原戸籍の謄本及び抄本
(11) 戸籍の附票の写し
(12) 身分証明書
(13) 受理証明書
(14) 埋火葬許可証
(15) 税関係証明書
(1) 電子印 小林市公印規則(平成18年小林市規則第14号)第4条に規定する電子計算組織に記録された公印の印影
(2) 証明書等 電子計算組織から打ち出した証明書、通知書及び原本の写し
(改ざん防止用紙)
第3条 証明書等は、電子複写した場合は「複写」と表示される品質の用紙である改ざん防止用紙(以下「用紙」という。)を用いて作成しなければならない。
(用紙の保守管理)
第4条 用紙は、保守管理者を定め、受払を厳重にするとともに、用紙を使用しないときは、施錠できる書庫等に保管しなければならない。
(割印用打抜機の使用)
第5条 証明書等が数葉にわたる場合は、割印用打ち抜き機により、公共団体コード番号「K45205」を表面から打ち抜き割印に代える。
(管理番号の表示)
第6条 証明書等には、電算端末機ごとの管理番号を表示するものとする。
(証明書等の訂正)
第7条 証明書等の内容を訂正する場合は、公印を用いてしなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。