○小林市防災会議運営要領

平成18年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市防災会議条例(平成18年小林市条例第18号)第5条の規定に基づき、小林市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(防災会議)

第2条 防災会議は、会長において必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の要求があったときに会長が招集する。

2 防災会議の議長は、会長をもって充てる。

3 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会長の専決処分)

第3条 会長は、防災会議が成立しないとき、又は防災会議を招集するいとまがないときは、防災会議が処理すべき事務のうち、次に掲げる事項について専決処分することができる。

(1) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項

(2) その他軽易と認められる事項

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(事務局)

第4条 防災会議の事務局は、危機管理課に置く。

(会議録)

第5条 会長は、事務局に出席委員の氏名、防災会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成させ、保管しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

小林市防災会議運営要領

平成18年3月20日 告示第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 告示第30号
平成25年4月1日 告示第99号