○小林市防災会議運営要領
平成18年3月20日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市防災会議条例(平成18年小林市条例第18号)第5条の規定に基づき、小林市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(防災会議)
第2条 防災会議は、会長において必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の要求があったときに会長が招集する。
2 防災会議の議長は、会長をもって充てる。
3 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(会長の専決処分)
第3条 会長は、防災会議が成立しないとき、又は防災会議を招集するいとまがないときは、防災会議が処理すべき事務のうち、次に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項
(2) その他軽易と認められる事項
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(事務局)
第4条 防災会議の事務局は、危機管理課に置く。
(会議録)
第5条 会長は、事務局に出席委員の氏名、防災会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成させ、保管しなければならない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。