○小林市災害対策本部規則

平成18年3月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市災害対策本部条例(平成18年小林市条例第19号)第5条の規定に基づき、小林市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長、教育長及び総務部長をもって充てる。

(本部員)

第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる本部班長及び部長(総務対策部長を除く。)をもって充てる。

(本部班、部及び班)

第4条 本部に別表第1に掲げる本部班及び部を、部に同表に掲げる班を置く。

2 本部班に本部班長、副本部班長及び本部班員を、部に部長及び副部長を、班に班長、副班長及び班員を置き、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、本部班員及び班員は、市職員のうちから市長があらかじめ指名した者をもって充てる。

(部長等の職務)

第5条 本部班長及び部長(以下「部長等」という。)は、本部長の命を受け、本部班又は部の事務を掌理する。

2 副本部班長及び副部長は、部長等を補佐し、部長等に事故があるときは、その職務を代行する。

3 班長は、部長の命を受け、班の事務を掌理する。

4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 本部班員及び班員は、本部班又は班の事務を処理する。

(本部班、部及び班の事務分掌)

第6条 本部班、部及び班の事務分掌は、別表第2に掲げるとおりとする。

(本部会議)

第7条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害予防、災害応急対策、災害復旧その他災害に関する重要事項について協議する。

3 本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。

4 本部長は、本部会議の議長となる。

(事務の優先)

第8条 災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する事務は、他の全ての事務に優先して行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、地域防災計画の定めるところによる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第44号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第37号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

本部班及び部

構成

本部班長及び部長

副本部班長及び副部長

班長

副班長

本部班

危機管理課

危機管理課長

本部班長が指名する職員

総務対策部

総務課 財政課 管財課 会計課

総務部長

会計管理者 総務課長

総務班

総務課長

班長が指名する職員

財政班

財政課長

管財班

管財課長

会計班

会計課長

総合政策対策部

企画政策課 地方創生課

総合政策部長

企画政策課長

企画広報班

企画政策課長

地方創生班

地方創生課長

市民生活対策部

生活環境課 税務課 ほけん課 市民課 監査委員事務局 選挙管理委員会事務局

市民生活部長

市民課長

生活環境対策班

生活環境課長

被害調査班

税務課長

避難収容班

ほけん課長

市民課長 人権同和対策監

健康福祉対策部

福祉課 長寿介護課 健康推進課 こども課

健康福祉部長

福祉課長

福祉対策班

福祉課長

班長が指名する職員

高齢者対策班

長寿介護課長

保健・救護班

健康推進課長

地域医療対策監

こども対策班

こども課長

班長が指名する職員

経済建設対策部

農業振興課 農業委員会事務局 畜産課 商工観光課 建設課

経済建設部長

農業振興課長

農業振興班

農業振興課長

農業委員会事務局長

畜産班

畜産課長

班長が指名する職員

商工観光班

商工観光課長

建設班

建設課長

教育対策部

学校教育課 社会教育課 スポーツ振興課 国スポ・障スポ推進室

教育部長

学校教育課長

学校教育班

学校教育課長

社会教育班

社会教育課長

体育施設班

スポーツ振興課長

国スポ・障スポ推進室長

上下水道対策部

上下水道課

上下水道局長

上下水道課長

上下水道対策班

上下水道課長

班長が指名する職員

市立病院対策部

市立病院事務部

市立病院事務部長

市立病院事務部財務係長

市立病院対策班

市立病院事務部財務係長

議会対策部

議会事務局

議会事務局長

議会事務局マネジメントリーダー

議会対策班

議会事務局マネジメントリーダー

須木庁舎対策部

須木庁舎地域振興課 須木庁舎住民生活課

須木総合支所長

須木庁舎地域振興課長

須木庁舎対策班

須木庁舎地域振興課長

須木庁舎住民生活課長

野尻庁舎対策部

野尻庁舎地域振興課 野尻庁舎住民生活課

野尻総合支所長

野尻庁舎地域振興課長

野尻庁舎対策班

野尻庁舎地域振興課長

野尻庁舎住民生活課長

消防水防対策部

消防団

消防団長

消防団副団長

消防水防対策班

消防団副団長

消防団分団長

消防対策部

西諸広域行政事務組合消防本部

西諸広域行政事務組合消防本部消防長

西諸広域行政事務組合中央消防署長

消防対策班

西諸広域行政事務組合中央消防署長

班長が指名する西諸広域行政事務組合中央消防署員

別表第2(第6条関係)

本部班及び部

分掌事務

本部班

(1) 本部員、各部及び各班との連絡調整並びに応援に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 災害対策本部の設置及び廃止に関すること。

(4) 災害対策本部会議に関すること。

(5) 本部長の指示命令の伝達に関すること。

(6) 気象情報等の把握及び伝達に関すること。

(7) 高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保に関すること。

(8) 県災害対策本部との連絡調整に関すること。

(9) 防災関係機関との連絡調整及び協力要請に関すること。

(10) 自衛隊の災害派遣に関すること。

(11) 消防機関、防災救急ヘリコプター等の応援要請に関すること。

(12) 被害状況等の情報収集・分析・とりまとめに関すること。

(13) 被害状況の報告(県・防災関係機関)に関すること。

(14) 非常無線通信に関すること。

(15) 自主防災組織に関すること。

(16) 災害記録の編集及び保存に関すること。

(17) 罹災証明の発行に関すること。

(18) 市民に対する気象情報及び災害情報の広報に関すること。

(19) 報道機関に対する情報提供、協力要請その他連絡に関すること。

(20) 市防災システム(Kobaccs)に関すること。

総務対策部

総務班

(1) 職員の公務災害補償に関すること。

(2) 国及び他の地方公共団体職員の派遣要請に関すること。

(3) 国及び他の地方公共団体への職員派遣に関すること。

(4) 職員及び他機関の応援職員の給食及び衛生管理に関すること。

財政班

(1) 災害対策の緊急予算及び資金調達に関すること。

(2) 災害対策に伴う物品の調達に関すること。

管財班

(1) 災害時の車両の確保並びに配車及び輸送に関すること。

(2) 災害用電話の確保及び臨時電話の設置に関すること。

(3) 電話交換に関すること。

(4) 庁舎及び市有財産(管財課所管)の被害状況調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(5) 来庁者に対する避難誘導に関すること。

(6) 市営住宅の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(7) 応急仮設住宅の建設に関すること。

(8) 罹災者の公営住宅への入居に関すること。

(9) 被災住宅の融資の相談に関すること。

会計班

(1) 指定金融機関等の稼動状況の把握・調整に関すること。

(2) 災害関係経費の収支に関すること。

総合政策対策部

企画広報班

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 復興計画に関すること。

(3) 国、県等への要望陳情等に関すること。

(4) 地域公共交通に関すること。

(5) 庁内ネットワークの保守及び管理に関すること。

(6) 各種システムの復旧及び復興に関すること。

(7) 防災情報、避難情報等の広報(ホームページ等)に関すること。

(8) 報道機関の対応に関すること。

地方創生班

(1) 自治会(区、組、きずな協働体)を通じた避難誘導等の連絡調整に関すること。

(2) 外国人(観光客を含む。)の救援及び救護の総合調整に関すること。

市民生活対策部

生活環境対策班

(1) 指定避難所等のし尿及び廃棄物の収集運搬・処分に関すること。

(2) 応急仮設トイレの設置及びし尿の処理に関すること。

(3) ごみ収集に関すること。

被害調査班

(1) 民間の被害調査及び被害の認定に関すること。

(2) 被災者台帳の調製に関すること。

(3) 罹災者に対する市税措置に関すること。

避難収容班

(1) 指定避難所の開設及び管理運営に関すること。

(2) 遺体の収容及び埋火葬に関すること。

健康福祉対策部

福祉対策班

(1) 部に係る施設等の被害報告に関すること。

(2) 社会福祉施設等の被害調査に関すること。

(3) 緊急食糧、生活必需品等(救助物資を含む。)の確保及び配布に関すること。

(4) 緊急食糧、生活必需品等の救援物資の協力要請及び受入れに関すること。

(5) 避難行動要支援者の対応に関すること。

(6) 福祉施設入所者の避難誘導に関すること。

(7) 民間団体等各種ボランティアの協力要請及び受入れに関すること。

(8) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(9) 義援金、義捐物資の受付、受領及び一時保管に関すること。

(10) 災害見舞金品の支給に関すること。

(11) 生活保護世帯の被害状況調査及び救助対策に関すること。

(12) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に伴う諸関係手続、処理等に関すること。(総括及び関係課と連携)

高齢者対策班

(1) 老人福祉施設等の被害調査に関すること。

(2) 高齢者等の避難行動要支援者の対応に関すること。

(3) 老人福祉施設等入所者の避難誘導に関すること。

保健・救護班

(1) 医療施設等の被害調査に関すること。

(2) 医療機関との連絡調整に関すること。

(3) 救護班の編成及び救護所の設置運営に関すること。

(4) 委託医療に関すること。

(5) 救急医薬品、衛生資機材等の確保及び配分に関すること。

(6) 指定避難所等における感染症の予防及び調査に関すること。

(7) 指定避難所等の防疫に関すること。

(8) 防疫用薬剤資機材等の確保及び配分に関すること。

(9) 食品飲料水等の衛生監視検査及び消毒に関すること。

こども対策班

(1) 児童福祉施設の被害調査に関すること。

(2) 乳幼児及び児童に関する救助、救援に関すること。

(3) 園児等の避難誘導に関すること。

(4) 妊産婦の対応に関すること。

経済建設対策部

農業振興班

(1) 部に係る施設等の被害報告に関すること。

(2) 農林水産物の被害状況の把握に関すること。

(3) 農地、農業用施設、林道、水産施設等の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(4) 被災農家等の経営指導及び金融措置に関すること。

畜産班

(1) 家畜及び畜産施設の被害調査並びに応急対策に関すること。

(2) 家畜の防疫に関すること。

商工観光班

(1) 商工業及び観光施設の被害調査並びに災害対策に関すること。

(2) 被災商工業者に対する金融措置並びに経営指導及び相談に関すること。

(3) 災害に関連した失業者の対策に関すること。

建設班

(1) 道路、橋りょう、河川、砂防施設等の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(2) 水防資機材等の調達確保に関すること。

(3) 応急対策に必要な就労者の確保に関すること。

(4) 公園、緑地、街路樹等の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(5) 緊急輸送路の確保(道路啓開)に関すること。

教育対策部

学校教育班

(1) 部に係る施設等の被害報告に関すること。

(2) 教職員の動員に関すること。

(3) 児童・生徒等の避難誘導に関すること。

(4) 学校施設等の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(5) 教育備品の被害調査及び復旧措置に関すること。

(6) 通学路の被害調査に関すること。

(7) 被災学校の応急教育に関すること。

(8) 被災児童・生徒等の教科書、学用品等の被害調査及び調達あっせんに関すること。

社会教育班

(1) 社会教育施設の被害調査並びに応急及び復旧に関すること。(指定避難所優先)

(2) 文化財等の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(3) 社会教育施設利用者の避難誘導に関すること。

体育施設班

(1) 体育施設の被害調査並びに応急及び復旧に関すること。(指定避難所優先)

(2) 学校給食センターの被害調査並びに応急及び復旧に関すること。

上下水道対策部

上下水道対策班

(1) 部に係る施設等の被害報告に関すること。

(2) 給水設備の応急対策及び給水に関すること。

(3) 上下水道施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。

(4) 応急資機材の調達及び確保に関すること。

市立病院対策部

市立病院対策班

(1) 災害拠点病院としての運営に関すること。

議会対策部

議会対策班

(1) 市議会との情報共有に関すること。

(2) 小林市議会災害時対策会議との情報共有及び連絡調整に関すること。

須木庁舎対策部

須木庁舎対策班

(1) 本部班及び各対策部との連絡調整に関すること。

(2) 須木庁舎における連絡調整及び応援に関すること。

(3) 須木庁舎における災害対策の総括に関すること。

(4) 須木庁舎における本部班及び各対策部の業務に関すること。

野尻庁舎対策部

野尻庁舎対策班

(1) 本部班及び各対策部との連絡調整に関すること。

(2) 野尻庁舎における連絡調整及び応援に関すること。

(3) 野尻庁舎における災害対策の総括に関すること。

(4) 野尻庁舎における本部班及び各対策部の業務に関すること。

消防水防対策部

消防水防対策班

(1) 団員の招集・警備警戒・配置に関すること。

(2) 市民の避難及び被災者の救助並びに人身、財産の保護に関すること。

(3) 行方不明者の捜索に関すること。

(4) その他の水防及び消防活動に関すること。

消防対策部

消防対策班

(1) 消防部隊の運用に関すること。

(2) 救出・救助に関すること。

(3) 傷病者の緊急輸送に関すること。

(4) 行方不明者の捜索に関すること。

(5) 火災に対する罹災証明の発行に関すること。

(6) その他の消防活動(水火災対策等)に関すること。

小林市災害対策本部規則

平成18年3月20日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第23号
平成19年3月1日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第23号
平成21年10月1日 規則第44号
平成22年3月19日 規則第37号
平成23年3月30日 規則第16号
平成24年3月16日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第17号
平成30年3月31日 規則第15号
令和元年12月25日 規則第19号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年3月1日 規則第9号
令和6年3月22日 規則第12号