○小林市地域防災計画策定委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第32号

(設置)

第1条 小林市地域防災計画(以下「計画」という。)を策定するため、小林市防災会議の補助機関として小林市地域防災計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の基本的な企画立案に関すること。

(2) その他計画策定に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、関係課の職員の中から各課長が推薦し、委員長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

(運営)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時開催する。

2 委員会の議長は、委員長を充てる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(任期)

第6条 委員会の委員の任期は、計画完了後に満了する。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を危機管理課に設置し、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 事務局員

2 事務局長は危機管理課長を充て、委員長の命を受けて事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。

3 事務局次長は危機管理課長が指名する主幹を充て、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 事務局員は、危機管理課長が指名する職員を充てる。

(事務局の事務)

第8条 事務局は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(2) 委員会に提出する議案の作成及び浄書に関すること。

(3) 委員会の重要事項の記録、保管に関すること。

(4) 議決事項の処理に関すること。

(5) 委員長の命ずる事項

(6) 前各号のほか、委員会が必要と認める事項

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第102号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

小林市地域防災計画策定委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 告示第32号
平成19年3月1日 告示第36号
平成21年3月30日 告示第84号
平成22年3月19日 告示第102号
平成25年4月1日 告示第99号
平成30年3月31日 告示第61号