○小林市交通安全運動の推進に関する条例

平成18年3月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者及び自動車等の運転者が一体となって、交通安全運動を推進することにより、交通事故、暴走行為等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内の事業所等に勤務する者及び市内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 交通重大事故 交通死亡事故、負傷者多数の交通事故その他特異な交通事故をいう。

(5) 交通安全運動 市民の交通安全意識の高揚と交通安全確保のため実施する運動をいう。

(6) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し、又は助ける行為を含む。)をいう。

(7) 暴走族 集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 市民の交通安全意識の高揚を図るための交通安全運動の実施

(2) 市民の自主的な交通安全活動に対する支援

(3) 市民生活を脅かす暴走行為を根絶するための施策

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たっては、関係機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、日常生活において自ら交通事故等の防止に努めるとともに、市、関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その従業員等に対し、交通安全に関する必要な教育をするよう努めなければならない。

2 次の各号に掲げる事業活動を行う事業者は、その事業活動において、当該各号に定める事項に努めなければならない。

(1) 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他暴走行為をすることを助長するおそれのある部品を販売しないこと。

(2) 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないこと。

(3) 衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服に刺しゅうしないこと。

(自動車等の運転者の責務)

第6条 自動車等の運転者は、暴走行為等明らかに交通の安全を脅かすような行為を発見したときは、速やかに警察に通報するよう努めなければならない。

(交通重大事故発生時の措置)

第7条 市長は、交通重大事故が発生した場合は、総合的な交通事故防止対策を策定し、市民及び事業者と一体となった交通事故防止活動を展開するものとする。

(交通死亡事故非常事態宣言)

第8条 市長は、交通重大事故が多発し、市民生活の安全のため特に必要があると認めるときは、関係機関と協議の上、交通死亡事故非常事態宣言を発令することができる。

2 交通死亡事故非常事態宣言について必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

小林市交通安全運動の推進に関する条例

平成18年3月20日 条例第20号

(平成18年3月20日施行)