○小林市交通指導員に関する規則

平成18年3月20日

規則第24号

(設置)

第1条 本市の交通の安全を確保し、交通事故の防止を図るため、小林市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 街頭で交通指導に当たること。

(2) 交通安全のため必要な指導並びに交通安全思想の普及及び高揚に努めること。

(定数及び任用)

第3条 指導員の定数は、24人以内とし、市内に住所を有する者のうちから市長が任用する。

(身分及び任期)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務日)

第5条 指導員の勤務日は、原則として週3日とし、月曜日から金曜日までの間で、所属長が定める日とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、指導員の勤務日とすることができる。

(1) 交通安全運動を実施するとき。

(2) 交通災害が起きたとき。

(3) 指導員が職務に係る研修へ参加するとき。

(4) その他職務上特に必要と認めるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日以後最初に委嘱される野尻町区の指導員の任期は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年小林市規則第17号)第1条の規定による改正前の小林市交通指導員に関する規則第3条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成22年3月19日規則第23号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小林市交通指導員に関する規則

平成18年3月20日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 交通安全・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 規則第24号
平成22年3月19日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月9日 規則第8号