○小林市交通指導員被服貸与規程

平成18年3月20日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、小林市交通指導員(以下「指導員」という。)が職務の遂行上必要とする被服を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 貸与する被服及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(使用及び保管)

第3条 貸与品は、指導員が職務に服しないときは、着用してはならない。

(損傷又は亡失の届出)

第4条 指導員は、貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により、危機管理課長に届け出なければならない。

2 危機管理課長は、前項の届出を受理したときは、意見を付して市長に提出するものとする。

(弁償)

第5条 指導員が故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の弁償額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。

(返納)

第6条 指導員が辞任した場合は、その日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。

(譲渡)

第7条 貸与期間が満了した貸与品は、指導員に譲渡することができる。

(貸与品台帳等)

第8条 危機管理課長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第11号)

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成27年6月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

期間

摘要

冬服(上・下)

1

48箇月

 

合服(上・下)

1

48箇月

 

長袖シャツ

1

24箇月

 

夏服(上・下)

1

24箇月

 

帽子(夏・冬)

1


共用

ヘルメット

1


共用

雨衣

1


共用

手袋

1

24箇月

 

短靴

1

24箇月

 

雨靴

1

24箇月

 

防寒衣

1


共用

防寒手袋

1


共用

帯革

1


共用

ベルト

1


共用

懐中電灯

1

 

共用

警笛

1

 

共用

階級章

1

 

共用

ワッペン

1

 

共用

横断旗

1

 

共用

腕章

1

 

共用

ネクタイ(合服・冬服)

1

 

 

手帳

1

 

 

伸縮指揮棒

1

 

共用

画像

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小林市交通指導員被服貸与規程

平成18年3月20日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 交通安全・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第14号
平成22年3月19日 訓令第11号
平成24年3月27日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年6月1日 訓令第4号