○小林市交通指導員被服貸与規程
平成18年3月20日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、小林市交通指導員(以下「指導員」という。)が職務の遂行上必要とする被服を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 貸与する被服及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(使用及び保管)
第3条 貸与品は、指導員が職務に服しないときは、着用してはならない。
(損傷又は亡失の届出)
第4条 指導員は、貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により、危機管理課長に届け出なければならない。
2 危機管理課長は、前項の届出を受理したときは、意見を付して市長に提出するものとする。
(弁償)
第5条 指導員が故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。
2 前項の弁償額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。
(返納)
第6条 指導員が辞任した場合は、その日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。
(譲渡)
第7条 貸与期間が満了した貸与品は、指導員に譲渡することができる。
(貸与品台帳等)
第8条 危機管理課長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第11号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成27年6月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 期間 | 摘要 |
冬服(上・下) | 1 | 48箇月 |
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合服(上・下) | 1 | 48箇月 |
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長袖シャツ | 1 | 24箇月 |
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夏服(上・下) | 1 | 24箇月 |
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帽子(夏・冬) | 1 | 共用 | |
ヘルメット | 1 | 共用 | |
雨衣 | 1 | 共用 | |
手袋 | 1 | 24箇月 |
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短靴 | 1 | 24箇月 |
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雨靴 | 1 | 24箇月 |
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防寒衣 | 1 | 共用 | |
防寒手袋 | 1 | 共用 | |
帯革 | 1 | 共用 | |
ベルト | 1 | 共用 | |
懐中電灯 | 1 |
| 共用 |
警笛 | 1 |
| 共用 |
階級章 | 1 |
| 共用 |
ワッペン | 1 |
| 共用 |
横断旗 | 1 |
| 共用 |
腕章 | 1 |
| 共用 |
ネクタイ(合服・冬服) | 1 |
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手帳 | 1 |
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伸縮指揮棒 | 1 |
| 共用 |