○小林市安全灯の設置及び管理に関する要綱

平成18年3月20日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、安全な生活環境のまちづくりを推進するため、予算の範囲内において安全灯を設置するものとし、その設置に関しては、この告示の定めるところによる。

(安全灯の設置対象等)

第2条 安全灯の設置対象は、学校近隣等において安全な生活環境を推進するため、必要かつ欠くことのできない場所とする。

2 安全灯の設置を申請するもの(以下「申請者」という。)は、学校長とする。

(申請)

第3条 申請者は、安全灯設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(設置の決定等)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等の上、安全灯設置決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(設置費の負担及び維持管理)

第5条 安全灯の設置費及び電気使用料金は、市の負担とする。

2 安全灯の維持管理は、申請者とし、常に善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

(変更の届出)

第6条 申請者は、申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市安全灯の設置及び管理に関する要綱(平成7年小林市告示第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

小林市安全灯の設置及び管理に関する要綱

平成18年3月20日 告示第38号

(平成18年3月20日施行)