○小林市安全で住みよいまちづくり条例

平成18年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、事件、事故及び災害等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、小林市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 市民の地域安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 市民の自主的な地域安全活動の推進

(3) 市民生活の安全を確保するための環境の整備

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たっては、関係機関、関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する地域安全対策の推進に協力するものとする。

(推進協議会)

第5条 市民生活の安全確保のため、小林市安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、事件、事故及び災害等の現状把握に努めるとともに、第3条第1項各号に掲げる地域安全対策に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(委員)

第6条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域防犯協会、消防団、交通安全協会等地域安全活動を目的として設置された団体の代表者

(2) 学識経験者その他市民の地域安全に関し識見があると認められる者

(3) 市の区域を管轄する警察署の職員

(4) 市及び関係する機関の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、会長において必要があると認めるときに開催する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、第6条第2項の規定により協議会の委員に委嘱又は任命されている者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成22年10月31日までとする。

(平成21年12月25日条例第58号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市安全で住みよいまちづくり条例

平成18年3月20日 条例第21号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 交通安全・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 条例第21号
平成21年12月25日 条例第58号
平成24年12月20日 条例第34号
令和5年7月4日 条例第18号