○小林市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成18年3月20日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事業を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 副会長は、危機管理課長をもって充てる。

4 委員は、各課(かい)長の職をもって充てる。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。会長が不在し、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の参加を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他、目的を達成するため必要な事業等

(発生事件の報告)

第7条 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、小林市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、危機管理課で行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日告示第67号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

小林市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成18年3月20日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 交通安全・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 告示第39号
平成19年3月1日 告示第36号
平成21年3月30日 告示第84号
平成22年3月19日 告示第67号
平成25年4月1日 告示第99号
平成30年3月31日 告示第61号