○小林市緑ヶ丘ふれあい会館管理運営要綱
平成18年3月20日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市緑ヶ丘ふれあい会館(以下「会館」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 団体で会館を利用する者は、あらかじめ緑ヶ丘ふれあい会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、会館の利用を許可したときは、利用期間その他管理上必要な条件を付し、緑ヶ丘ふれあい会館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用者の心得)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 物品の販売、宣伝、勧誘等に関する行為を行わないこと。
(5) 建物及び備品は大切に取り扱い、破損又は紛失しないように留意すること。
(6) 利用後は、火気の始末、後片付け、戸締り、清掃を行い、常に清潔、整理整とんに努めること。
(7) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。
(利用許可の取消し)
第4条 利用者が前条の規定に違反したときは、利用許可を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 会館の使用料は、当分の間無料とする。
(利用時間)
第6条 会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、建物、設備、備品及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。