○小林市緑ヶ丘ふれあい会館管理運営要綱

平成18年3月20日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市緑ヶ丘ふれあい会館(以下「会館」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 団体で会館を利用する者は、あらかじめ緑ヶ丘ふれあい会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、会館の利用を許可したときは、利用期間その他管理上必要な条件を付し、緑ヶ丘ふれあい会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の心得)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 物品の販売、宣伝、勧誘等に関する行為を行わないこと。

(5) 建物及び備品は大切に取り扱い、破損又は紛失しないように留意すること。

(6) 利用後は、火気の始末、後片付け、戸締り、清掃を行い、常に清潔、整理整とんに努めること。

(7) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。

(利用許可の取消し)

第4条 利用者が前条の規定に違反したときは、利用許可を取り消すことができる。

(使用料)

第5条 会館の使用料は、当分の間無料とする。

(利用時間)

第6条 会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、建物、設備、備品及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市緑ヶ丘ふれあい会館管理運営要綱(平成15年小林市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市緑ヶ丘ふれあい会館管理運営要綱

平成18年3月20日 告示第40号

(平成18年3月20日施行)