○小林市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、小林市移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の通信手段の確保を図り、都市との情報通信格差の是正を推進するため、移動通信用施設を次のとおり設置する。

名称

位置

小林市移動通信用鉄塔施設

小林市須木下田1446番地60

小林市須木内山5261番地232

(施設の使用及び管理)

第3条 市長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信格差是正事業により取得した施設について、電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により移動通信用施設の使用を許可し管理を委託する場合の経費その他必要な事項については、契約で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月25日条例第61号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第24号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成18年3月20日 条例第24号
平成21年12月25日 条例第61号