○小林市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第25号

(目的)

第1条 情報通信基盤の整備のための、移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて分担金を徴収する。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

2 前項の分担金の額は、事業に要した経費の総額の210分の23に相当する金額とし、当該事業の実施年度に一括徴収する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の須木村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成9年須木村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

小林市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第25号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成18年3月20日 条例第25号