○小林市総合災害補償規程
平成18年3月20日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、小林市(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合において、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この告示に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については入通院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失(当該被災者の被った傷害に限る。)
(2) この規則に基づき相続人として補償金を受け取るべき者の故意又は重大な過失(当該相続人が受け取るべき金額に限る。)
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為(当該被災者の被った傷害に限る。)
(4) 被災者の脳疾患、心神喪失その他の疾病(当該被災者の被った傷害に限る。)
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置(当該外科的手術その他の医療処置が補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合を除く。)
(8) 戦争、外国からの武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変又は暴動
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) 被災者が、法令に定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故(当該被災者の被った傷害に限る。)
(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
2 市は、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(この告示の適用除外)
第5条 この告示は、次の者には適用しない。
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この告示にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町総合災害補償規程(平成21年野尻町告示第34号)第2条第1項に規定する事故が発生した場合における被災者に対する補償については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月19日告示第51号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第325号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険約款に定める額(死亡給付金の100%~3%) | |
医療補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 10,000円 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 30,000円 | 通院日数 6日以上15日まで 10,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 60,000円 | 通院日数 16日以上30日まで 30,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 90,000円 | 通院日数 31日以上60日まで 45,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 120,000円 | 通院日数 61日以上 60,000円 | |
入院日数 91日以上 150,000円 |
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