○小林市選挙管理委員会公印規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 選挙管理委員会委員長及び事務局長がその権限に属する職務の執行のために使用する公印(以下「公印」という。)の保管及び使用については、この告示の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この告示において「公印」とは、選挙管理委員会印、委員長印及び事務局長印をいう。
(公印のひな型、使用区分及び保管者等)
第3条 公印の種類、ひな型、大きさ、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印は、特に必要があると認めるときは、委員長の承認を得て、その印影を印刷し、又は印刷物に応じてその印影を縮小し、若しくは拡大して印刷することができる。
3 前項の規定により印刷に使用した印影の原版は、保管者が保管しておかなければならない。
(公印の調製及び廃止)
第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
(廃止した公印の保管及び廃棄)
第5条 廃止した公印は、廃止の日から3年間保管しなければならない。
2 前項の規定による期限を経過した公印は、事務局長において切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印に関する事務)
第6条 公印に関する事務は、あらかじめ事務局長が指名する者が取り扱い、次の事項を処理する。
(1) 公印の新調改刻又は廃止の手続
(2) 公印台帳(別記様式)の登録
(3) 廃止公印の保管
(公印の保管及び使用)
第7条 公印は、常に堅固な容器に納め原則として錠を施し保管及び使用の責めに任じなければならない。
(電子計算組織による公印の使用)
第8条 電子計算組織を利用して証明若しくは通知又は公文書の写しの交付事務を行う場合は、委員長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を当該公印として使用することができる。
2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行うときは、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織に記録した印影等を適正に管理しなければならない。
(公印の持出禁止)
第9条 公印は、事務局外に持ち出し使用することはできない。ただし、特に事務局長が持出しの必要を認めたときは、この限りでない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日選管告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日選管告示第22号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和6年1月19日選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | ひな型 | 大きさ(ミリメートル) | 使用する文書の区分 | 保管者 | 個数 |
委員会印 | 方24 | 委員会名をもってする公文書用 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する各種の投票用紙並びに公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第8条及び第10条の規定による(これらの規定を準用し、又はその例によることとされている規定を含む。)仮投票用封筒及び不在者投票用封筒認印用 | 事務局長 | 1 | |
委員長印 | 方21 | 委員長名をもってする公文書用 | 事務局長 | 1 | |
事務局長印 | 方21 | 事務局長名をもってする公文書用 | 事務局長 | 1 |