○公職選挙法等執行規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 投票用紙(第3条―第6条)

第3章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機にする表示(第7条―第10条)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第11条―第13条)

第5章 個人演説会等(第14条―第22条)

第6章 公職の候補者の氏名及び党派別の掲示(第23条・第24条)

第7章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章(第25条―第28条)

第8章 報告書の閲覧の請求及びその方法並びに要旨の公表(第29条―第31条)

第9章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第32条)

第10章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第33条―第43条)

第11章 選挙用通常葉書等の証明書(第44条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)並びに公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)その他の委任規定(これらの規定の準用されている規定を含む。)に基づく選挙の執行は、この告示の定めるところによる。

(用語)

第2条 この告示において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令を、「則」とは公職選挙法施行規則を、「規正法」とは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)を、「自治法」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)を、「県委員会」とは宮崎県選挙管理委員会を、「市委員会」とは小林市選挙管理委員会を、「市の選挙」とは小林市議会議員選挙及び長の選挙を、「管理者」とは個人演説会等開催のため使用する施設の管理者を、「選挙長」とは法第75条に規定する選挙長をいう。

第2章 投票用紙

(投票用紙の様式)

第3条 次に掲げる選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により調製する。ただし、記号式投票用紙については、別に定めるところによる。

(1) 法第33条第1項から第3項まで及び第34条第1項の規定による市の選挙

(2) 法を準用して執行する各種選挙

第4条 解散及び解職の投票に用いる投票用紙は、次の区分により調製する。

(1) 市議会の解散投票に用いる投票用紙は、様式第2号

(2) 市議会の議員又は市長の解職投票に用いる投票用紙は、様式第3号

第5条 自治法第261条第3項の規定による小林市のみに適用される特別法制定の賛否の投票に用いる投票用紙は、様式第4号により調製する。

(投票用紙に押すべき印)

第6条 本章に規定する各種の投票用紙に押すべき印は、別に定めるところによる。

2 不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷できると認められる場合に限り、前項の印を刷込式にすることができる。

3 第1項の規定は、則第8条及び第10条の規定(これらの規定を準用し、又はその例によることとされている規定を含む。)による仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印に準用する。

第3章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機にする表示

(表示板の交付)

第7条 市の選挙の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示は、法第141条第5項の規定によって、市委員会が交付する様式第5号の表示板(以下本章において「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第8条 表示板は、自動車にあっては前面に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第9条 表示板を紛失し、又は破損したためにその再交付を受けようとする者は、市委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第10条 表示板は、その使用を終わり、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したときは、直ちに市委員会に返さなければならない。

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票の様式)

第11条 法第143条第17項の表示は、市委員会が交付する様式第6号の証票(以下「証票」という。)をはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、発行の日から2年とする。

(証票の交付)

第12条 市の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にその職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第7号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第8号)を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、証票を交付するものとする。

(証票の再交付)

第13条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとするときは、証票再交付申請書(様式第9号又は様式第10号)を市委員会に提出しなければならない。

第5章 個人演説会等

(個人演説会等開催の申出)

第14条 法第163条の規定による個人演説会等開催申出は、個人演説会等開催申出書(様式第11号)によるものとする。

2 市委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちにその受理年月日を申出書の余白に記入するものとする。

(申出が競合する場合)

第15条 個人演説会等の開催の申出が競合する場合において、市委員会が令第114条の規定に基づいて行う個人演説会等開催不能の通知は、個人演説会等開催不能の通知(様式第12号)によるものとする。

2 前項の規定は、法第165条の2の規定によって、申出に係る個人演説会等を開催することができない場合に準用する。

(管理者に対する通知)

第16条 個人演説会等開催の申出があった場合において、市委員会が令第115条の規定による管理者に対する通知は、個人演説会等開催申出の通知(様式第13号)によるものとする。

(可否に関する通知)

第17条 令第117条の規定によって、管理者が市委員会及び関係候補者に行う個人演説会等開催の可否に関する通知は、個人演説会等開催の可否に関する通知(様式第14号)によるものとする。

(施設の使用予定表の提出)

第18条 管理者は、市委員会が令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求めた場合においては、個人演説会等の会場として使用し得る日時の予定表(様式第15号)により作成し、提出するものとする。

2 前項の予定表に変更がある場合は、その都度直ちに市委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備)

第19条 管理者が、令第119条第2項の規定によって行う個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めの公表は、様式第16号によるものとする。

第20条 候補者は、前条の規定により公表された設備のほかに、令第119条第3項の規定によって自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をする場合においては、その旨を管理者に通知し、かつ、市委員会にその程度を報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額の公表)

第21条 管理者が、令第121条の規定によって行う個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額の公表は、様式第17号によるものとする。

2 前項の公表は、管理者が知事(県立学校は学校長)及び市長(市立学校は市教育長)である場合は、通常用いる告示の方法により、その他の場合は、最も周知させやすい方法により行うものとする。

(個人演説会等の会場が使用できなくなった場合の報告)

第22条 管理者は、個人演説会等の会場が天災事変等により使用できなくなった場合は、直ちに市委員会に報告し、かつ、その施設の使用の申出のあった者に通知しなければならない。

2 市委員会は、前項の報告を受けた場合においては、直ちに県委員会に報告するものとする。

第6章 公職の候補者の氏名及び党派別の掲示

(候補者の氏名及び党派別の掲示)

第23条 法第175条第1項の規定によって行う公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、様式第18号によるものとする。

(掲載の順序を定めるくじ)

第24条 市委員会は、法第175条第2項の規定による掲示の掲載の順序を定めるくじを行うべき日時及び場所を選挙の期日前5日までに告示するものとする。

第7章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章

(標旗)

第25条 市委員会が、法第164条の5第3項の規定によって選挙運動のために街頭演説をしようとする公職の候補者に交付する標旗は、様式第19号によるものとする。

(腕章)

第26条 主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第20号によるものとする。

2 街頭演説において選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第21号によるものとする。

(交付)

第27条 本章の標旗及び腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

(標旗等交付の準用)

第28条 第9条及び第10条の規定は、本章の規定による標旗又は腕章の交付に準用する。

第8章 報告書の閲覧の請求及びその方法並びに要旨の公表

(閲覧の請求)

第29条 法第189条の規定によって市委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては何人も随時その閲覧を請求することができる。

(閲覧方法)

第30条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中、市委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定する場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(公表)

第31条 法第192条第1項の規定によって市委員会が行う報告書の要旨の公表は、市の公告式によるものとする。

2 市委員会は、前項の規定により報告書の要旨を公表したときは、これを文書で県委員会に報告するものとする。

第9章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第32条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、令第129条に規定する基準額とする。

第10章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認申請)

第33条 市長の選挙について、法第201条の9第3項の規定により同条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政治団体確認申請書(様式第22号)を市委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請を行う場合において、支援候補者については政治団体の所属候補者(支援候補者)とされることの同意書(様式第23号)によって、当該政党その他の政治団体の支援候補者となることについての本人の同意書を添付しなければならない。

(確認書の様式)

第34条 市委員会が前条第1項の政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第24号によるものとする。

(表示板)

第35条 市長の選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の法第201条の11第3項の規定による表示は、様式第25号の表示板(以下本章において「表示板」という。)によるものとする。

2 前項の表示板は、市委員会が前条の確認書を交付する場合に併せて交付するものとする。

(表示板の掲示等の準用)

第36条 第8条第9条及び第10条の規定は、本章の表示板の掲示、表示板の再交付及び表示板の返納に準用する。

(検印)

第37条 市長の選挙において、法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下本章において「ポスター」という。)は、市委員会が行う検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項の検印は、様式第26号の印を用いて行う。

3 法第201条の11第4項の規定によりポスターの検印を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ市委員会が交付する検印票(以下本章において「検印票」という。)、政党その他の政治団体名を記入し、検印に関する責任者が署名押印し、これに検印を受けるべきポスターを添え、市委員会に提出しなければならない。

4 検印票は、様式第27号によるものとし、第34条の確認書を交付する際併せて交付する。

5 市委員会は、検印票の裏面に、検印を行った枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

6 検印票の交付を受けた者が、検印を受ける必要がなくなったときは、これを市委員会に返さなければならない。

7 市委員会は、様式第28号の検印処理簿を備え、検印の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(検印票の再交付)

第38条 検印票を紛失し、又は汚損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添え文書で市委員会に申請しなければならない。ただし、汚損したため再交付を受けようとする場合にあっては、当該検印票を返さなければならない。

(ポスターの数)

第39条 市委員会が、法第201条の11第4項の規定によって検印を行うポスターの数は、1,000枚を超えることができない。

2 前項の検印を受けたポスターは、小林市の区域内に限り掲示することができる。

(政談演説会の開催の届出)

第40条 市長の選挙について、政談演説会を開催しようとする政党その他の政治団体は、法第201条の11第2項の規定によってあらかじめ政談演説会開催届出書(様式第29号)により市委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、当該政党その他の政治団体の名称、主たる事務所の所在地、開催日時、使用する施設の名称及び使用する施設の所在地を記載し、開催に関する代表者が署名押印しなければならない。

3 第1項の政談演説会は、2回を超えて開催することができない。

(表示証)

第41条 法第201条の11第8項の規定により、政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類には、その見やすい箇所に、市委員会が交付する表示証(様式第30号)を張り付けなければならない。

2 前項の表示証は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会につき5枚を交付するものとする。

(機関紙誌)

第42条 市長の選挙について、政治活動をすることができる政党その他の政治団体が法第201条の15第1項の規定によって行う政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届出書(様式第31号)によって市委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、発行する政党その他の政治団体の名称、機関新聞紙又は雑誌の名称・発行部数、発行回数及び編集人又は発行人の氏名を記載し、かつ、届出に関する代表者が署名押印しなければならない。

3 第1項の届出を行う場合においては、政党その他の団体が直接発行する機関新聞紙又は雑誌の最近号1部を添付するものとする。ただし、機関新聞紙又は雑誌が新刊であるときは、発刊後直ちに1部を提出するものとする。

(政治活動用ビラの届出書)

第43条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを政治活動用ビラの届出書(様式第32号)とともに市委員会に提出しなければならない。

第11章 選挙用通常葉書等の証明書

(文書図画の頒布)

第44条 選挙長は、法第142条第1項の規定による通常葉書の頒布について公職の候補者から申出があったときは、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)により、選挙運動用通常葉書使用証明書(様式第33号)及び選挙郵便物差出票(様式第34号)を交付するものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年4月10日選管告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年2月10日選管告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月23日選管告示第23号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年5月9日選管告示第27号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年11月11日選管告示第47号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

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公職選挙法等執行規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年4月10日 選挙管理委員会告示第9号
平成21年2月10日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年3月23日 選挙管理委員会告示第23号
平成25年5月9日 選挙管理委員会告示第27号
平成27年11月11日 選挙管理委員会告示第47号
令和4年2月18日 選挙管理委員会告示第1号