○記号式投票に関する条例

平成18年3月20日

条例第26号

(投票方法)

第1条 小林市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、記号式投票について必要な事項は、小林市選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

記号式投票に関する条例

平成18年3月20日 条例第26号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第26号