○小林市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月20日

条例第29号

(掲示場の設置)

第1条 小林市の議会の議員及び長の選挙について、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設ける。

(掲示場の減数)

第2条 前条のポスター掲示場は、投票区の地勢、交通、選挙人名簿登録者数等、特別の事情があるときは、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置について必要な事項は、小林市選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

小林市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月20日 条例第29号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第29号