○小林市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年小林市条例第29号)第1条の規定に基づき設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 掲示場は、選挙の都度小林市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所に設ける。
2 掲示場の規格については、選挙の都度委員会が定める。
(掲示の順序)
第3条 掲示場のポスターを掲示する区画(以下「掲示区画」という。)の番号は、掲示場に向かって右側上段を第1順位、その下を第2順位とし、以下同様にして左に向かって順次配置するものとする。
(掲示の方法)
第4条 小林市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示することができる掲示区画は、当該選挙の選挙長が立候補届出を受理した順位の番号と同一番号を付した掲示区画とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する掲示区画外に掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の通知をした場合において、当該候補者がポスターの撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下した場合は、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
(委任)
第6条 この告示の施行について必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年1月9日選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。