○小林市監査委員条例
平成18年3月20日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から15日以内に監査に着手しなければならない。
(定期監査の期日及び通知)
第4条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎会計年度監査委員があらかじめ定めた期日に行うものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を市長及び各機関の長に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類が審査に付されたとき、並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときも、同様とする。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から月末までの間に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表及び告示の方法)
第9条 監査委員の行う公表及び告示は、市の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第251号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。